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起業して将来的に移民申請につなげたいのですが、申請を出す前にBC州で会社を設立して営業準備を進めても問題ないでしょうか?

たとえば、法人登録、ビジネス用の銀行口座開設、オフィス/店舗の契約、仕入れ先との契約などを先に進めると、後の申請で不利になったり、別の手続きが必要になったりしますか?

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法人登録、商号予約、銀行口座の準備、物件や仕入れ先との交渉自体が、直ちにBC PNP Entrepreneur Immigrationで不利になるわけではありません。BC州法人は少なくとも1名の取締役で設立でき、BC居住取締役は必須ではありません。

ただし注意点は大きいです。BC PNPでは、Base streamの流れは登録→招待→申請→Performance Agreement→IRCCのwork permit→事業実行です。招待前に使った投資は原則としてeligible investmentに算入されません。また、Performance Agreement署名前、かつ有効なwork permit取得前の投資や資金的約束は、BC PNPが強く避けるよう案内しており、進める場合は自己責任です。

観光滞在や学生・ワーホリ以外の立場で、店舗運営、スタッフ管理、販売、現場作業などを始めると「就労」と見られる可能性があります。IRCCは、多くの場合カナダで働くにはwork permitが必要とし、business visitorはカナダ労働市場へ直接入らない活動に限られます。

実際には、申請前は市場調査、商談、見積り取得、条件付き契約までに抑え、本契約・高額な内装・在庫購入・雇用開始は専門家に確認してから進めるのが安全です。事業内容、投資額、場所、雇用計画は登録内容と後の申請で一貫している必要があります。

参考サイト

Incorporation Application
https://www.corporateonline.gov.bc.ca/WebHelp/overview_icorp.htm

welcomebc.ca
https://www.welcomebc.ca/immigrate-to-b-c/bc-pnp-ei-program-guide-pdf

Who can work in Canada without a work permit – exemptions and eligibility - Canada.ca
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/work-without-permit.html

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