ATaroさんの回答はおおむね正しいのですが、重要な補足があります。「親がカナダ市民になった経緯によっては適用されない場合がある」という部分は少し説明が不足していて、誤解を招く可能性があります。
具体的に言うと、以前は「ファースト・ジェネレーション・リミット(first-generation limit)」というルールがありました。これは、カナダ国外で生まれた親から、さらにカナダ国外で生まれた子どもは、自動的にはカナダ市民にならないという制限です。つまり、親がカナダ国内で生まれたか、カナダ国外で生まれたかが重要なポイントで、「市民になった経緯」だけが問題なのではありません。
さらに大きな変化として、2025年12月15日にBill C-3(市民権法の改正)が施行されました。この改正により、以下のように変わっています。
- 2025年12月15日より前に生まれた人で、ファースト・ジェネレーション・リミットのせいで市民権を得られなかった人は、今後カナダ市民として認められ、市民権証明の申請ができます。
- 2025年12月15日以降に生まれた子どもで、親もカナダ国外で生まれている場合は、その親が子どもの誕生前にカナダに合計1,095日(約3年)以上滞在していたことを証明する必要があります。
つまり、親がカナダ国内で生まれた市民であれば、子どもは国外で生まれてもカナダ市民になれます。一方、親もカナダ国外生まれの市民である場合は、上記の3年間の滞在要件を確認する必要があります。自分のケースが当てはまるか不安な方は、公式サイトで確認することをおすすめします。
参考:Change to citizenship rules in 2025
https://www.canada.ca/